教育訓練給付を使おう

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教育訓練給付を使おう

教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。
利用できる人は、ぜひ利用して資格取得そして転職・キャリアアップに役立ててください。

★教育訓練給付制度の支給対象者は?
次のいずれかに該当する人であって、対象教育訓練を修了した人です。

(1)雇用保険の一般被保険者
対象教育訓練を開始した日において、雇用保険の一般被保険者であるもののうち、支給要件期間(※1)が3年以上ある人

(2)雇用保険の一般被保険者であった人
(1)の要件を満たした人が退職して退職日の翌日より1年以内である場合

(※1)支給要件期間・・・受講開始日までに同一の雇用保険の適用事業主に被保険者として雇用されていた期間を言います。空白期間が1年以内の場合はその前の被保険者期間も通算できます。
ただし、教育訓練給付を受給したことがある場合は、その受講開始日以前の分は通算しません。

★教育訓練給付の支給額
区分 支給額(※2) 上限額
支給要件期間
3年以上5年未満
教育訓練費の
20%
10万円
支給要件期間
5年以上
教育訓練費の
40%
20万円
(※2)支給額が8000円以下の場合は支給されません

★申請手続きは?
本人が教育訓練を終了後に、本人の住所の管轄のハローワークに対して行います。
受講終了日の翌日から1ヶ月以内に申請。過ぎてしまうと申請できなくなってしまいます。

<提出書類>(1)〜(5)は全員(6)、(7)は該当者のみ
(1)教育訓練給付金支給申請書(受講終了後、教育訓練施設(資格学校や通信教育など)が用紙を配布)
(2)教育訓練修了証明書(教育訓練施設が発行)
(3)領収書
(4)本人・住所確認書類(運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれか)
(5)雇用保険被保険者証(コピー可、雇用保険受給資格者証も可)
(6)教育訓練給付適用対象期間延長通知書(該当者のみ
(7)返還金明細書(領収書を発行された後で教育訓練施設からお金が還付された場合など。該当者のみ

★支給要件照会でチェック
自分に教育訓練給付の受給資格があるのかどうかや、受講したい教育訓練講座が対象教育訓練なのか、ハローワークに照会することができます。

本人の住所を管轄するハローワークに『教育訓練給付金支給要件照会表』という用紙に記入して提出してください。(用紙はハローワークにあります。代理人(委任状が必要)や郵送も可)
その際、本人確認書類を添付します。(種類は申請手続き(4)と同じ)

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